弁護士紹介
経歴
1998年3月 | 長崎市立北大浦小学校卒業 |
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2001年3月 | 長崎市立梅香崎中学校卒業 |
2004年3月 | 長崎南高等学校卒業 |
2008年3月 | 熊本大学法学部卒業 |
2011年3月 | 広島大学法科大学院修了 |
2012年9月 | 司法試験合格 |
2013年12月 | 弁護士登録 |
2013年12月 | 弁護士法人あさかぜ基金法律事務所勤務 |
2016年10月 | 豊前ひまわり基金法律事務所 所長 |
2019年10月 | 定着 豊前総合法律事務所 所長 |
弁護士からのメッセージ
どうして、個人事務所にこだわるのか
Q, どのくらいの弁護士が、解決のために、動いてくれるのですか?
幣所に所属する弁護士は、私1人です。私は、個人事務所にこだわって、活動しています。
確かに、幣所には、大規模事務所のようなスケールメリットは、ありません。
しかし、離婚事件では、ご依頼者様と弁護士との信頼関係の構築が、とても重要です。特定の弁護士が担当することで、密に打合せを重ね、すばやい意思決定のもと、迅速・的確な処理ができます。弁護士と事務局との距離も近く、事件管理もしっかりとしています。専任の担当事務が就き、いつでも、どんなときでも、柔軟に対応できる環境を整えています。
こうしたきめ細やかな対応のためには、むしろ、個人事務所の方が適しているのではないかと考えます。
男性弁護士の強みは
Q, 女性の弁護士に依頼したいのですが、女性弁護士はいますか?
幣所には、女性弁護士は所属しておりません。どうしても女性弁護士がよいという場合、幣所はお役に立てません。申し訳ございません。
このような意向は、女性のご依頼者様に多いかと存じます。確かに、「女性弁護士の方が、女性の力になってくれそう。」という考えも、十分尊重されるべきものです。
ただ、女性のことは、女性の方が厳しい見方になるということもあるとお聞きします。さらに、ご依頼者様を客観視できる立場から、プロの助力を得られるという面からすると、必ずしも男性弁護士が適さないというわけでもないと考えます。「男性の依頼者は、男性弁護士が適しており、女性の依頼者は、女性弁護士が適している」という公式が成り立つわけではなさそうです。また、離婚紛争に発展してしまった段階では、女性が想像しにくいであろう「男性の考え方」についても、比較的想像を働かせることができるという点も、強みとなるかもしれません。
実際、弊所では、女性のご依頼者様も、多数おられます。結婚生活、子育て経験もあり、未婚時よりアドバイスに深みが出たと自負しておりますし、多数の離婚事件の経験に基づき、的確な処理ができていると自負しています。さらに、地域に密着して業務にあたるなか、不動産業者、金融機関関係者、司法書士、税理士、保険関係者などとの協力関係も築けていますので、幅広い対応ができます。
弁護士の人柄や力量は、ぜひ1度、実際に相談をしてみて、ご依頼者様の目で確かめていただいた上、ご依頼をご検討いただけますと幸いです。
弁護士に依頼するメリットは
Q, 弁護士は、費用がかかるイメージです。ほかにも、司法書士さんや、行政書士さんなどもいますから、そちらに依頼しようか、どうしようかと、悩んでいます。
確かに、優秀な他士業の先生はおられます。
しかし、離婚事件をトータルで対応できるのは、実は、弁護士だけなのです。アドバイスや書面の作成にとどまらず、ご依頼者様の代理人として、交渉、調停、訴訟などを行えるのは、弁護士法という法律により、基本的に、弁護士だけとされています。
さらに、弊所では、単に相談や代理人業務を遂行するだけでなく、たとえば、今後の生活設計をシミュレートしたいというご依頼者様の検討のお手伝いをしたり、離婚後の新たな生活に向け生命保険の見直しのお手伝いをしたりなど、だれよりもご依頼者様に寄り添い、できる限りご依頼者様のニーズに応えて対応できる体制を整えています。こうした幅広いサービスは、他の士業はもちろん、多くの弁護士も、対応していないのではないかと思います。
確かに、安くないお金かもしれません。今後の人生を前向きに歩むための投資として、高いと考えるかどうか、こればかりはご依頼者様にゆだねるしかないと思いますが、弁護士に委任するメリットも多数ありますから、これらも踏まえて、ご依頼するかどうかをご検討ください。
解決実績
私は、ご依頼者様の人生の1ページを宣伝に使うということに抵抗があり、具体的な解決事例の紹介は、控えるようにしてきました。とはいえ、これまでどのような実績があるか、気にされるご依頼者様もおられます。そのため、上記方針に反しない程度に、簡単にですが、紹介をさせていただきたいと思います。
たとえば、父親側は、なかなか親権を勝ち取れないという現実がありますが、激しく親権争いをした結果、判決で、父親側が親権を勝ち取ることができた事案を経験しました。いまでも印象に残っています。子どものためとの一心で、監護者指定・子の引渡しを求め、子の引渡しの強制執行まで行った事案、人身保護請求を行った事案なども経験しました。ご依頼者様も気が付いていなかった、配偶者が将来受領するであろう退職金に目を付け、当初見込みを大きく超える財産分与を勝ち取れた事案などもあります。多額の慰謝料支払いを請求されていたところ、大きく減額交渉ができ、弁護活動が功を奏した事案もありました。
経験と実績には、相応の自負があります。ご依頼者様の歩んできた結婚生活を詳しく検討させていただきつつ、各事案のポイントを押さえながら、これからもご依頼者様の最善の利益を目指し、尽力していきたいと思います。